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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

広告に記載する手数料


(顧客が負担する手数料はどこまで書けばいいの?)
Q08.広告には、顧客が負担する手数料を記載することになっていると聞きましたが、手数料はどこまで記載すればいいのですか?

A08.広告規制の「手数料等」とは、「直接・間接を問わず、実質的な手数料」を意味しますので、「顧客が負担するコストすべて」含むことになります。

たとえば、投資信託の場合、証券会社に支払う販売手数料、信託報酬、信託財産留保額、解約手数料は、顧客が負担するコストですので、「手数料等」に含まれますし、投資信託の運用として株式等を売買するときに証券会社に支払われる売買手数料も、「手数料等」に含まれます。

なお、「手数料等」は、多種多様であることから、金額を表示するのでなく、対価の種類に応じて、上限額を示すことや、計算方法の概要を示すことでもよいということになっています。




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